Q&A
よくあるご質問
電気管理業務などに関するよくあるご質問と回答をまとめました。
それでも解決しない場合はお気軽にお問い合わせください。
管理・点検業務に関するご質問
事業用電気工作物を設置している事業所は、電気主任技術者を選任することが電気事業法で義務付けられています。
本来は、お客様ご自身で電気主任技術者を選任し、設備の維持管理を行うことが定められていますが、要件を満たす場合には、その業務を社外の有資格者へ外部委託することもできます。
点検の内容は、月次点検と年次点検で異なりますが、月次点検では、専用の計測機器を用いて漏電電流や機器の温度などを計測します。
年次点検では、事業所を停電し、より細かい部分まで点検を行います。
お客様の設備の仕様などによってお見積り内容が異なりますので、詳細をお伺いしたうえでお見積りをご提示させていただきます。
どうぞお気軽にお問合せください。
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高圧以上の電気設備は、法令で年次点検を実施するよう定められています。
当社では、お客様の事業所のご状況などに応じて、無停電での年次点検もご対応が可能です。
停電についてご不明な点やご事情がある場合などは、お気軽にご相談ください。
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管理・点検業務(保安管理外部委託)の場合は、当社事務所から車で2時間以内にお伺いできるエリアをサービスの対象とさせていただいております。主に以下のエリアを対象としておりますが、ご不明な場合は、お気軽にお問合せください。
~主な対応エリア~
福岡県筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、那珂川市、福岡市、朝倉市、小郡市、久留米市、飯塚市、古賀市、佐賀県鳥栖市、およびその周辺。
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点検に必要な時間は、事業所の設備や規模など条件によって異なります。
停電を伴う場合には、停電をできる限り短時間に抑えられるよう努めさせていただきます。
電気設備の定期的な点検は法令で義務付けられているため、基本的にはお客様にてご実施いただく必要があります。
お客様でのご実施が難しい場合、条件を満たせば外部の有資格者へ委託することもできます。
はい、当社にお任せください!
電気保安のエキスパートとして責任を持って電気設備の管理・点検業務を行い、お客様の安全な事業運営をサポートします。
キュービクル交換費用は、設備の設置状況や大きさによって異なるため、個別にお見積りさせていただきます。お見積りにあたっては、現在のキュービクルの単線結線図や仕様書など、詳細な情報をヒアリングさせていただきます。なお、一般的なキュービクルの交換費用は、「変圧器の容量×2〜2.5万円」「1面200〜300万円」と言われることがありますが、近年は部材の値上げなどの影響もあるため、個別にお見積もりをして費用を提示させていただきます。
電気設備は、事業を営むのに欠かせないインフラです。設備が故障すると、波及事故によって他の設備に悪影響が及んだり、長期間にわたって事業をストップしたりしなければならない恐れがあります。停電時間を最短に抑えるためにも、故障する前に設備更新を行うことを推奨しています。更新時期は設備によって異なるため、当社が最適な時期をご提案させていただきます。
コンサルティング業務に関するご質問
当社にお任せください! 設備の新設や増設、変更や更新工事などの完了時の竣工検査を実施いたします。
機器や仕様の選定、保護協調などのご相談もお受けいたします。リレー試験のみ、絶縁耐力試験(耐圧試験)のみといったスポット業務もご対応可能です。もちろん、高圧、特別高圧は問いません。特殊なリレー試験や、機器の精密点検など、何でもお任せください!
電気主任技術者の選任に関する手続きなど、法令で定められた官公庁への申請業務を代行させていただきます。
銘板などからPCB含有の有無が判別できない場合、当社から専門機関へ含有の調査を依頼いたします。機器によっては、調査後は使用できないケースがありますので、詳細はご相談ください。
現地調査をさせていただき、当社からお見積もりをご提示させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
電気設備には、電気というインフラを担う重要な役割があります。故障してからでは、お客様の事業に大きな損失を及ぼしかねません。そのため、当社では、経年している電気設備についてはお早めの更新をご提案させていただいております。
当社にお任せください! 電気のプロフェッショナルとして、省エネ対策やコスト削減のご提案をさせていただきます。ピークカットやエネルギー消費原単位の改善などについても、豊富な知識と経験に基づいたアドバイスが可能です。
電気事業法の改正によって、2023年3月20日から低圧の太陽光発電設備についても「使用前自己確認」の届け出が義務化されました。具体的には、10〜50kWの太陽光発電、20kW未満の風力発電が「小規模事業用電気工作物」に位置付けられ、新たに保安規制の対象となりました。2023年3月20日以降に新設・増設した設備が義務化の対象となり、設計荷重や指示物構造の確認などが必要となります。(参考:経済産業省WEBサイト『小規模事業用電気工作物の新制度 – Q&A』)
その他のご質問
電気主任技術者とは、工場やビルなどの電気設備(事業用電気工作物)の工事・維持・運用の保安監督を行う資格者であり、事業者は電気主任技術者を設置することが法令で義務付けられています。
高圧受電以上の事業用電気工作物のある事業所では、電気主任技術者を選任する必要があります。
電気主任技術者は、取り扱うことができる電圧の範囲によって第一種から第三種までに区分されていますので、事業所の電圧に応じた電気主任技術者を選任しなければならないとされています。
本来は、お客様の事業所で電気主任技術者を選任いただく必要がありますが、電圧7000ボルト以下で受電する事業所などの場合は、電気主任技術者の外部委託が認められています。詳しくはお問合せください。
第三種電気主任技術者(電験三種)の資格を取得する方法には、電験三種の試験に合格することと資格認定により取得する2つの方法があります。
資格認定を受ける要件の一つに、実務経験を積んでいることがありますが、必ずしも実務経験がなくても、ほかの方法で資格を取得することは可能です。
はい、難易度は高いと思います! 私自身も必死に勉強しました。
合格するまでに歩んだ道を「電気管理技術者への道」にまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
→電気管理技術者への道のページへ
私自身は、内容を理解しないと先へ進めないタイプだったので、寝る間も惜しんで勉強に取り組みました。「ここまで勉強してもダメなら、試験センターに文句を言ってやる」というくらいの強い意気込みを持って挑むことが大切なのではないでしょうか。