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省エネ法、2026年度から屋根設置太陽光の設置可能面積の報告を義務化へ

省エネ法の改正によって、工場屋根への太陽光発電設備の設置面積の報告が義務化される見通しです。対象となるのはどのような事業者なのか、具体的な報告内容についてリポートします。

省エネ法はすべてのエネルギーをカバー

省エネ法とは、正式には「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」といいます。エネルギー使用の効率を高めるとともに、石炭・石油・ガスといった化石エネルギーから、太陽光発電や風力発電などの非化石エネルギーへの転換を進めることを目的としています。

省エネ法はもともと、1970年代に起きたオイルショックを受けてできました。エネルギーの無駄を省き、化石燃料の効率的な利用を促すことが、当初の制定の目的でした。時代の変化を受け、これまでに複数回の改正が行われています。直近では、2023年度に抜本的な改正が行われ、従来の化石エネルギーに加えて、再生可能エネルギーを含むすべてのエネルギーを省エネの対象とすることや、すべての業種に化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換を求めることが盛り込まれました。

2027年度定期報告書で耐荷重ごとの太陽光設置面積を報告

省エネ法の対象となるのは、事業者全体の年間エネルギー使用量が原油換算1500kL以上の事業者です。これらを「特定事業者等」と呼び、全国に約1万2000社あります。特定事業者等は、毎年の定期報告書で省エネの進捗を報告する義務があります。また、3〜5年の省エネ計画である中長期計画書の提出も義務付けられています。

2026年度からは、新たに太陽光発電設備を設置できる屋根面積の報告などが義務付けられます。中長期計画書では、2026年度報告分から、屋根に設置する太陽光発電の「定性的な目標」の提出が義務付けられます。「定性的な目標」としては、例えば、「条件を満たすすべての屋根に、2030年度までに屋根設置太陽光発電を設置する」、「新たに建築・改築するすべての建築物について、屋根設置太陽光発電を設置する」といったものです。

さらに、2027年度からは、定期報告で太陽光発電を設置可能な屋根面積・設置予定の面積や出力の報告が義務化されます。経済産業省・資源エネルギー庁が提示している報告書の案によると、屋根面積と耐荷重に応じた太陽光パネルの種別ごとに設置可能面積を報告することを義務付ける見通しです。具体的には、耐荷重が低い屋根にはペロブスカイト太陽電池や軽量・薄型太陽光パネル、耐荷重が十分に高い屋根には一般的な太陽光パネルといった形です。

こうした背景から、2026年中には特定事業者等の間で太陽光発電の屋根設置に向けた調査や見積もりが活発化すると考えられます。なお、2027年度に向けた定期報告書のフォーマットはまだ発表されていないため、今後、こちらのブログで引き続きリポートしていきます。