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低圧太陽光などの小規模事業用電気工作物、使用前自己確認制度について解説

電気事業法の改正によって、2023年3月から、低圧の太陽光発電設備などの「小規模事業用電気工作物」が、新たに保安規制の対象に含まれるようになりました。改めて、基礎情報や使用前自己確認の届出が求められる条件について、わかりやすく解説します。

「小規模事業用電気工作物」の追加

低圧太陽光発電設備はこれまで、電気的なリスクが低いとされ、保安規制の一部対象外でした。しかし、太陽光発電設備などのトラブルが全国的に相次いでおり、火災などの重大事故も散見されています。

そのため、経済産業省は、電気事業法を改正して保安規制の強化に踏み切りました。10kW以上50kW未満の太陽光発電設備、20kW未満の風力発電設備を新たに「小規模事業用電気工作物」と位置付け、電気保安の対象に含めたのです。なお、10kW未満の太陽光発電設備は、引き続き対象外となっています。

使用開始前に基礎情報と使用前自己確認の届け出が義務化

法改正によって、使用前自己確認と技術基準維持義務の対象範囲が、小規模事業用電気工作物も含むように拡大されました。また、新たに「基礎情報届出制度」も設けられました。具体的には、2023年3月20日以降に新設・増設した小規模事業用電気工作物は、使用開始前までに、基礎情報と使用前自己確認の届け出をすることが求められるようになってます。ここでいう「使用開始前」とは、発電電力の使用を開始する前のことです。

基礎情報届出制度は、2023年3月20日以前から設備を使用している場合と、FIT認定を受けている場合は対象外ですが、設備に変更があった場合には届け出をする必要があります。届出事項は、下図の通りです。

(使用前自己確認制度の対象となる変更の工事の種類。出典:経済産業省

使用前自己確認に関しては、2023年3月20日以降に、増設など構造面の変更工事を行った場合、条件によっては、報告が義務付けられます。報告が求められる変更工事の種類は、下表の通りです。

(使用前自己確認制度の対象となる変更の工事の種類。出典:経済産業省

今回の法改正にあたって、経済産業省は特設サイトを公開しています。法改正の詳細については、ぜひこちらも併せてご確認ください。(参考:令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業(小出力発電設備の保安人材育成等事業)

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